地方公共団体の内部統制評価報告書の公表状況調査【東京都編その3の2】

・その3では、北区、足立区、立川市、三鷹市、日野市、清瀬市、羽村市を取り上げる。

Ⅰ.北区

・令和7年度の内部統制評価報告書の評価結果は以下の通りである。

3 評価結果
 評価基準日において、北区の内部統制対象事務に関する内部統制は、概ね有効に機能することができたと判断いたしました。
 しかしながら、評価対象期間内に一部リスクの発現が認められていることから、当該リスクの再発防止の徹底と、DX の推進等の業務改革による新たなリスクに適切に対応しながら、効率的な事務執行に取り組んでまいります。
 また、令和2年度から運用してきた制度を振り返り、適宜見直しを図りながら、より効果的・効率的な制度を構築してまいります。

§北区内部統制評価報告書:

https://www.city.kita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/932/7hyouka.pdf

Ⅱ.足立区

・令和6年度の内部統制評価報告書の評価結果及び不備の是正に関する事項は以下の通りである。

3 評価結果
 評価の結果、以下3事務(4(1)から(3))で運用上の重大な不備を把握したため、足立区の財務に関する事務等に係る内部統制は評価対象期間において一部は有効に運用されていないと判断しました。

4 不備の是正に関する事項
(1)成年後見報酬費用助成金の交付誤りについて
 今まで交付対象外になった事例がなく、要綱に定められた交付要件の詳細について正確に把握できておらず、2年間にわたり要件に該当しない被後見人に助成金を交付したことにより、区に 48 万円の経済的な損害が生じました。現在は、交付要件について係内で確認し、交付要件であることの挙証資料を添付し、正しい事務処理が行われていることを確認しています。

(2)枯れ木撤去後の安全対策不足による転倒事故について
 委託事業者が区道沿いの街路樹を撤去した後の段差について、適切な安全対策が取られなかったことにより、区民が、その段差につまづき、転倒し、骨折するけがを負いました。現在は、工事を発注する際に業者へどのような安全対策が取られるのか確認をし、区職員が施工中の安全対策がされていることを確認しています。

(3)契約事務の適正な執行について
 契約課契約とすべき契約を分割して主管課契約として発注していたとして、所管に対して令和4年度は2回、令和5年度は3回、定期監査時に指摘があり、同じ指摘が繰り返されていることによって、著しく区の信用を失墜させました。現在は、内部統制推進部局としてさらなる対策を進め、全庁宛てに注意喚起する通知を発出し認識を高めてもらうと同時に、契約事務進捗管理シートを作成するなど、各課で進捗管理できる体制を促し、ガバナンス担当課が各課の対策取組状況をモニタリングしています。

 なお、上記の不備については、再発防止策が引き続き適切に運用がされていることを確認するとともに、全庁への周知徹底を進めます。

§足立区内部統制評価報告書:https://www.city.adachi.tokyo.jp/somu/naibutouseihyoukahoukoku.html

Ⅲ.立川市

・令和6年度の内部統制評価報告書(試行実施分)の評価結果は以下の通りである。

3 評価結果
 上記評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した範囲で、全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制の取組及び成果をそれぞれ確認し、評価基準日において有効に整備及び評価対象期間において有効に運用されていると判断いたしました。

§立川市内部統制制度:https://www.city.tachikawa.lg.jp/shisei/jinji/1005231/1024497.html

Ⅳ.三鷹市

・令和7年度の適正事務管理制度評価報告書の評価結果は以下の通りである。

3 評価結果
 上記2の評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、次に記載する事案に係る最終的な評価判断を除き、三鷹市の財務に関する事務に係る適正事務管理制度は評価基準日において有効に整備されており、評価対象期間において有効に運用されていると判断しました。
 なお、評価対象期間末に発覚した、過年度において契約締結日前に東京都知事による認証取消処分を受けていた特定非営利活動法人と契約締結を行っていた事案については、今後の是正対応等のあり方次第とはなりますが、事案の内容に照らし、運用上の重大な不備に相当する可能性を否定できない深刻な問題であるものと認識しているところ、当該事案については、評価基準日において是正対応等が終結しておらず評価が困難であるため、本報告書においては当該事案に係る最終的な評価判断は行わず、当該対応の状況等を確認した上で、次年度以降の評価報告書において整理します。

§三鷹市適正事務管理制度評価報告書の公表https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/104/104954.html

Ⅴ.日野市

・令和6年度の内部統制評価報告書の評価結果及び不備の是正に関する事項は以下の通りである。

3 評価結果
 上記のとおり総務省ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、評価対象期間中における整備上の重大な不備を把握したため、日野市の財務等に関する事務に係る内部統制は評価対象期間において有効に整備されていないと判断しました。

4 不備の是正に関する事項
 検出された重大な不備については、次のとおり事案ごとに各部署において是正を終えています。また、全庁に周知することにより、類似事案の再発防止を全庁にわたって徹底してまいります。

(1) 公共用地の不法占拠状態の解消に係る対応(整備上の不備)
 平成 16 年 1 月から 10 月にかけて、実行委員会形式(市が関与)で行われたイベントの際、催し物の運営を実行委員会から委ねられていた NPO 法人が、催し物に必要なものとしてイベント会場(公共施設予定地)内に建物を建設した。イベント終了後における実行委員会や市からの再三の原状回復、土地明渡の求めにも関わらず、同法人は当該建物の撤去等の対応をとらず、公共施設として供用を開始(平成 17 年 4 月)した後も建物は存在し続け、供用を妨げる状態が継続していた。
 同法人とは平成 22 年から音信不通となり、平成 30 年には認証取消しによって法人が解散していたことが令和 4 年に判明。令和 5 年に強制執行を見込んだ形での訴訟を提起し、勝訴はしたものの、実質的に市の負担で撤去等の対応をせざるを得ない状態になってしまった。

(筆者注)地方公共団体の場合、「内部統制の不備は、全庁的な内部統制、業務レベルの内部統制のいずれにおいても、内部統制が存在しない、規定されている方針及び手続では内部統制の目的を十分に果たすことができない、又は規定されている方針及び手続が適切に適用されていない等の整備上の不備と、整備段階で意図したように内部統制の効果が得られておらず、結果として不適切な事項を発生させた運用上の不備からなる。(地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラインⅣ2(1)内部統制の不備)」としていることから、上記の不備は、運用上の重大な不備と思われる。

【是正の状況】
➢ 公共用地に建築物や工作物を設置させイベント(※)を行わせるような興行者を選定するにあたっては、過去の運営実績、財務諸表、納税状況、各種法令遵守状況など、必要な書類の提出をさせることと合わせて、イベント事務局だけでなく、占用させる許認可の担当課などを加えた、複数の目による選定体制を構築する。※1 週間以上の中・長期のイベントを想定
➢ 実行委員会とイベント事業者間の契約において、事業終了後は速やかに原状復帰させる契約内容とし、履行されない場合は、実行委員会の責任において撤去、または、速やかに訴訟提起するなど、イベント実施を目的とした実行委員会の設置指針を策定し、職員間での共有を図る。
➢ 長期間に渡り公共財産を占用するような転貸は原則として認めず、その場合は、個別のイベント事業者と公共施設管理者との間で、直接賃貸借契約を締結するなど、責任の所在を明確にする形とする。
➢ 本件のようなイレギュラーな問題に対しては、対応に一定の期間を要することを前提に、以下の対応を行うこととする。
① 最終的なゴールを明確にする(本件でいえば、土地の明渡+建築物の収去)
② ゴールに至るプロセスとスケジュールを明確にする(本件でいえば、催告の後に法的手続き(行政代執行)に移行すること)
③ 上記①、②を明確にするにあたっては、必要に応じて関連する部署に協議・相談するとともに、必ず意思決定(決裁)を行い、その内容については関係者と共有し、進行管理ができるようにする
④ 人事異動等あっても継続的に対応ができるよう、③の内容や状況については、確実に引き継ぐようにする

§日野市令和6年度内部統制制度実施状況: https://www.city.hino.lg.jp/shisei/gyozaisei/1020367/1026447.html

 Ⅵ.清瀬市

・令和6年度の内部統制評価報告書審査意見書はホームページに掲載されていたが、同年度の内部統制評価報告書は見当たらなかったため省略する。

§清瀬市役所令和7年度に実施した監査等:https://www.city.kiyose.lg.jp/siseijouhou/kansa/kansakekka/1015411.html

Ⅶ.羽村市

・令和6年度の内部統制評価報告書の評価結果は以下の通りである。

3 評価結果
 上記評価手続きのとおり評価を実施した結果、羽村市の内部統制は有効に運用されていると判断しました。

§羽村市の内部統制について:https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018655.html

以下、次号。

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